ただいま建築準備中の「顔をあげる家」様邸は、建築地が市街化調整区域にあたります。その場合、様々な規制がありますが、今回はいなべ市の「都市計画法第34条第11号の規定による地区指定」により、市街化調整区域内にだれでも住宅建築ができる地区にあたり…
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