新築の際に予算組みに大きく響くのが、「地盤改良」が必要かどうか?
法律では、平成12年から「建築基準法施工令第38条」にて一部の例外を除いて建物を建てる際には地盤調査が義務化となりました。
また、建築を行う場合は、建築を行う会社が10年の間「瑕疵担保責任」を追うことが義務づけられました。 瑕疵担保責任とは、引き渡した建物に欠点や欠落があった場合、施工者や売り主が購入者に責任をとって修繕するというものです。
プランニングが決定すると、基本的にその住宅の4隅及び交点の5箇所を地盤測定します。その結果を解析し、地盤改良工事が必要か否かの判定が出るわけですね。
・ここは昔から家が建っていたから問題ない
・山を削ったところだから強い
・田んぼを埋めたところだから弱い
・このあたりの地盤は強い
こういったお話をよく聞きますが、私の経験からいけば全く意味がありません。
基本的に三重県の平野部は「伊勢平野」と呼ばれるくらい航空写真を見れば一目瞭然ですが、まるで砂浜海岸でも見ているかのようです。地盤改良が必要だと考えておいた方が無難です。
何の根拠もなく、先述のように声をかけられたからといって安心する方が間違っているのではないでしょうか?
アール津が土地探しをする場合、もちろん念入りな近隣聞き込みを行いますが、その際に近隣の平成12年以降の新築住宅に「地盤改良工事は必要だったかどうか?」を参考までに伺います。
ただし、その測定方法も数種類あり、実はとても甘い計測方法もありますし、最近はなるべくこの工事を無しにしようということで、地盤調査のセカンドオピニオンたるものも存在し、7割くらい判定が覆るそうです。
建築会社には、そういった会社の営業も沢山回ってきます。
そう、地盤改良にお金を使われるよりも、建物にお金を使って貰った方が儲かるから、なるべく判定がセーフになるようにどうでしょう?といった営業です。
恐ろしき業界ですね。
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・2015.R+house全国大会個人の部全国2位受賞
・2014.2015.R+house全国大会法人の部2年連続全国3位受賞
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