お家のことを勉強するブログ

アール津からのお便り

耐震性の確保


先日上棟されましたO様邸、
・タイトモールド工法による継ぎ手の無い一体打ちの基礎
・柱の断面欠損部の少ないドリフトピン工法
・厚さ9mmのOSBパネル
・耐震等級2を満たす設計
にて強固な躯体を実現しております。


ここ三重県は今全国で最も地震が心配される地区ということで、地震保険の料率も高いと聞きます。


新築をされる上で耐震性を考えない人はいないでしょう?


昨今は、どの住宅会社であっても、このことに対する知識は万全なはずですので、プランニングをされる前に住宅会社へと話しておく必要があります。


建築基準法でも耐震(構造)に関する基準はあるのですが、これは「最低ラインをしめす基準」であるため、必要十分とは言い切れません。
そこで平成12年に制定された品確法では、耐震性を判断する目安となる基準を3段階で定めたのです。
これが耐震等級1,2、3と呼ばれるものです。


耐震等級1は、建築基準法同等の基準です。
品確法は、当然建築基準法を守っていなければならないのですが、完全に同等ではありません。基準法を満たした上で耐震等級1を満たす必要があります。
耐震等級1は、数百年に一度発生する大地震に対し倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震に対し損傷しない程度の基準です。かなり曖昧ですが、震度の規定はありません。なので非常にわかりにくいです。


我々は、長期優良住宅基準以上の住宅を提供しておりますので、
最低でも耐震等級2は満たさなければなりません。
これは、耐震等級1の1.25倍の地震力に対抗できる基準です。


よく壁量を1.25倍にすればいいと勘違いする設計者がいますが、耐震等級2は壁量だけでなく、床倍率の規定や耐力壁線の規定もあります。
何よりも間取りが良ければ、軽くクリアできる基準だと思います。


難しい話になりましたが、建築の素人であるお客様は一言「地震に耐えられるように最低でも耐震等級2を満たした設計にしてください」と必ず依頼するだけのことです。


とても大事なことですので、注意してくださいね。




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11/02(土) 10:00-12:00 残1組 津市K様
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