気に入った土地が見つかるとまずは何よりも「買付証明書」を不動産屋さんに提出します。つまり、その土地をいくらで買いますよという意思表示ですね。
これを手にした不動産屋さんは、その土地の所有者に連絡をし、買付を行います。
「買付証明書」は法的観点で言うと提出する義務はありません。
不動産売買の流れの中で、昔からの慣行としてやりとりされている書類になりますので法的な縛りがあるものでもないのですが、一旦これを提出したら人道的にも購入するということです。
ただし、購入する意思があっても「住宅ローン審査に通らない」なんてことも多々あります。その場合のために契約書には「特約」として「住宅ローン融資が下りない場合、売買契約を白紙撤回する」という条項を入れることを忘れてはいけません。
むしろ、土地探しを始める前に皆様が一番最初にやらなければいけないことは、その「住宅ローンの事前審査」なのです。
つまり、購入できるか?できないのかもわからないのに周りを巻き込んで動いていても、全てが無駄になってしまうこともあるのです。
預貯金が1,000万円あるから住宅ローンは借りられる!なんて勝手な思い込みは禁物です。そんなことよりも万が一の支払い延滞などが無いのか?車のローンなどはどれくらい残っているのか?など、検討しておかなければならないことが沢山あるわけですね。
どちらにせよ、住宅建築には踏まなければいけないステップがあり、その順番通りに進めないと、何度も逆戻りし、全く実現していかないなんてことも起こりえるのです。
まだまだの人も、これからの人も、まずはプロフェッショナルである私たちにご相談することが大切です。
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