お家のことを勉強するブログ

アール津からのお便り

もらい火


あってはいけないのが火事。
しかもどれだけ気をつけても隣家からのもらい火もあります。


最近、伊勢市の高柳商店街において大きな火事がありましたが、
日本では、「失火責任法」という法律があり、ほとんどの場合、損害賠償を請求することができないことが現実です。


これが制定されたのは明治32年
当時は長屋建てが多く、ひとたび火事になると失火者に過大な責任を課すことになり、個人の資力では損害賠償を行うことができないため、「火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいい」と定められたそうです。


この重大な過失にあたるのは、


・天ぷらを揚げている途中、その場を離れて出火させた
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた


etc.


逆に言えば、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということになります。


もらい火などで不幸にも火事になってしまったら、建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどです。ぼやの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースも。また、消火活動による、冠水の被害もありえます。


最近のオーナー様は、皆、家財保険も掛けて頂いていることがほとんどですが、掛けられていない方は、今一度話し合い、ご相談くださいね。




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どうしてもアール津の家に住みたいと願われるお客様だけに資料等も送らせていただきます。ご了承くださいませ。




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